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塩井ファイヤーアスリートクラブ規約
第1章 総則
第1条 (名称) 本団は塩井ファイヤーアスリートクラブ(以下団という)と称す。
第2条 (事務局) 本団の事務局は塩井公民館内に置く。
第3条 (目的) 本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い地域の学校活動外に於いて、スポーツを通じ青少年の 心身の健全は育成に資する事を目的とする。
第4条 (活動) 本団は、前条の目的を達する為に次の活動を行う。
(1)各種スポーツ活動 (2)リクレーション活動 (3)その他本団の目的達成に必要な活動
第2章 団員・指導者
第5条 (構成) 本団は塩井地区の児童をもって構成する。
第6条 (団への加入登録) 本団への加入登録は、本団所定用紙にてこれを行う。又、加入登録に当たっては、別に定める会費を同時に納入するものとする。
第7条 (有効期間) 加入登録有効期間は、加入申込を受けたひからその年度末日までとし、毎年度ごとこれを更新する。更新の方法は前条に定める所による。
第8条 (団の登録) 本団は第6条に定めるところにより加入登録を行った団員・指導者をまとめ、日本スポーツ少年団所定登録用紙により団として米沢市スポーツ少年団本部に所定の登録料を添え、団の登録を行うものとする。又、団登録に明記された団員・指導者は全員財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。
第3章 役員
第9条 (役員) 本団には、次の役員を置く。
団長 1名、副団長 2名、事務局 1名、会計 2名
顧問 2名、監査 2名、監督 2名、 指導者・運営委員若干名
第10条 (互選) 前条の役員は、保護者会の互選により選出する。
1. 団長は、本団を代表し、団務を統轄する。
2. 副団長は、団長を補佐し団長事故ある時は、その職務を代行する。
3. 指導者は、本団の活動を指導する。
4. 会計は、本団の会計を担当する。
第11条 (任期) 本団の役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
本団の役員に欠員が生じた時は、それを補充する。但し、その任期は前任者の残任期とする。
第12条 本団に保護者会を置く。
第4章 会計
第13条 (会計) 本団の会計は、団員の納める会費、保護者会費、寄付金、補助金その他の収入によって支弁する。
会費については、別に定める。
第14条 団員は保護者会費共、1人当たり1カ年 10,000円とし、毎年4月に前期分5,000円、11月に後期分5,000円 納入するものとする。
第15条 本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第16条 (規約の改定
     及び解散)
本規約の改定及び、団の解散は、保護者会の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則 (1) 規約は、平成14年5月より施行する。

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