調査測量業務
土地や建物である不動産の表題に関する登記を行うのには、依頼者の依頼の趣旨をよく理解のうえ、作業の効率的な実施に留意するとともに、経済的効率をたえず意識し、資料調査・収集・現地確認等を行い、対象物件の現在の状況を把握します。
基本的には、実際に不動産の登記申請を行う前に、対象物件についての資料などを集めます。その後資料を精査、分析・現地と照合し、必要があれば官公庁と協議し、土地の場合ですと隣接地所有者、管理者と立会い・測量を行います。
行うべき不動産の表示登記の種類、対象物件の状況等により、調査・測量業務の内容は違ってきます。詳しい内容等はお気軽に御相談下さい。

お隣の方より境界の立会いを依頼されたときは良い機会ですので積極的に応じていただくことをお勧めします。

資料調査業務
資料の調査とは、対象物件について依頼者が管理している資料は勿論、官公庁、法務局等にて保管されている参考資料などを調査・収集することです。その集めた資料を精査、分析して、以後の作業に役立てます。
調査資料にて得られた結果に基づき、現地にて調査を行い現地との照合などを行います。
土地の場合、必要に応じて当該不動産の所有者、隣接土地所有者、管理者と立会いを行います。


測量業務
現地調査にて得られた結果を測量します。土地の場合、必要に応じて境界標の設置、紛失した境界の復元等行います。
また、現地にて測量したデータを計算し、地積の算出、各種図面や必要書類等作成します。
設置した境界標は所有者の責任において管理していただくようになります。「地積測量図」等は万一境界が不明になったとき、これを復元する資料として重要な書面ですから、境界管理の万全を期すためにも大切に保管してください。

ほんとうの大きな安心とは、登記はもちろんのことですが、登記記録に記載されている事項と、図面が一致していること、更に図面と現地の状況が一致していること、つまり「登記記録」「地積測量図」「現況」この三つの要件が合致しているとき、はじめて完璧といえます。


(参考)
刑法262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくわ除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識
する事ができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。