建物表題登記 新しく建物を新築した(未登記の建物む含む)、又は建売住宅を購入した場合などに行います。 登記を行うことにより、所在地番・家屋番号・建物の種類・構造・床面積など建物を特定する事柄が登記記録に記載されます。 新しい建物を建てた場合は、所有者が1ケ月内に建物表題登記の申請手続きをしなければなりません。 |
建物表題変更・更正登記 登記記録に記載されている建物の種類や構造、床面積などに変更があった場合に行います。 建物の種類には、その主たる用途により居宅・店舗・物置・・・などがあります。 建物の構造には、その主たる部分の構成材料・屋根の種類・階数により3つの要素により区分されています。 錯誤などにより、現況の建物と登記記録に記載されている建物の表示とに違いがある場合には、建物表題更正登記を行い、現況に合わせた表示に変更します。 建物が変更になった場合には、所有者が1ケ月内に建物の表題変更登記の申請手続きをしなければなりません。 |
建物滅失登記 登記記録に記載されている建物が消失した場合に行います。消失とは、全部取り壊した場合や火事により全焼したなどにより、建物がなくなってしまうことです。 建物が滅失した場合には、所有者が1ケ月内に建物滅失登記の申請手続をしなければなりません。 |
区分建物について 建物には分譲マンションなどのように、1棟の建物の中に、所有者が異なる複数の独立した部分を持つ建物があります。このような建物などは、区分建物になります。 区分建物というのは、1つの建物に構造上分けられて(区分)いて、各部分が経済上、利用上、独立している状態の建物です。 区分建物についても、区分建物表題登記、建物区分登記などあります。 |
附属建物新築登記 すでに建物の登記がしてあって、その建物とは別棟で物置とか車庫を新築したようなときは、1ケ月内に附属建物新築登記を申請しなければなりません。 |