土地に関する登記

土地表題登記
登記簿に無い土地を新しく登記記録に載せる登記です。
例えば未登記の廃止した道路や水路等の払下申請をして自分のものになったとき譲渡証明書等を添付して、
1ケ月内に申請しなければなりません。

フレーム 土地分筆登記
相続や贈与、または売買のために、調査・測量して1筆の土地を2筆または数筆に分割する手続です。

フレーム 土地地目変更・更正登記
田や畑等であった所に造成して家を建て宅地に変更したとき、土地の用途を変更したとき土地地目変更登記を行います。
錯誤などにより、現況の土地の状態と登記記録に載せられている地目とに違いがある場合には、土地地目更正登記を行い、現況に合わせた地目に変更します。
土地地目の変更は、所有者が
1ケ月内に申請手続をしなければなりません。

フレーム 土地地積更正登記
登記記録に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合などは土地地積更正登記を行い、現況の面積と登記記録の面積を一致させます。
ほんとうの大きな安心とは、登記はもちろんのことですが、登記記録に記載されている事項と、図面が一致していること、更に図面と現地の状況が一致していること、つまり、「登記記録」「地積測量図」「現況」この三つの要件が合致しているとき、はじめて完璧といえます。

土地合筆登記
隣接する2つ以上の土地(地番)を1つ(1筆)の地番にまとめることです。
ただし、所有者の違う土地や地目の異なる土地などは、合筆をすることができません。

土地の合筆には色々と制限があります。

境界標がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係ありませんが、境界標が亡失した場合、又は始めから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、証書等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。

土地にはその他にも法務局に備付てある地図や、公図に誤りがあるときは
「地図訂正」の申出をすることもあります。                     
土地の登記などについて、ご不明な点やご質問などありましたなら、お気軽に御相談下さい。