不動産登記とは

不動産登記制度の意義
不動産の物理的状況及び権利関係を公簿(登記簿)に記載(登記)し、公示することによって、不動産に係わる国民の権利の保全と取引の安全と円滑を確保することを目的とするほか、課税対象物件の正確な把握、国土の適正な利用についての基礎情報整備といった国家的使命を併せもつものです。

不動産登記の種類
■表示に関する登記
権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、
権利に関する登記の前提となるものです。
子供が生まれたときは2週間以内に出生届をしなければならないことと同じで、建物の場合も新築または、増改築等したときは
一ヶ月以内に「表示登記」をしなければならないことになっています。
このように「表示登記」の場合は、
原則として所有者に申請の義務が課せられています。その理由は、国民の財産保全のための権利登記の前提として欠かせないからです。
また、固定資産税の基礎としての役割も果たしていますし、その他行政上の資料としても広く利用されています。

■権利に関する登記
登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。

この二つの登記が作用してはじめて不動産の安全を確保することが出来ます。


(参考)
民法第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123条)その他の登記に
関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

不動産登記法第164条
第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む)
第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条又は第58条第6項若しくは第7項
の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。