所有者の皆様に代わって不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は建物の調査、測量、申請手続又は審査請求の手続を主な仕事としています。 1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量。 2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理。 3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成。 4.筆界特定の手続についての代理。 5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成。 6.1〜5に掲げる事務についての相談。 7.土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適格に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理。 8.7に掲げる事務についての相談。 |