やまだ測量登記事務所
土地家屋調査士 山 田  英 実
山形県土地家屋調査士会会員 山形1196号
公益社団法人山形県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 第284号
ADR認定調査士 認定番号239014号

〒999-2232 山形県南陽市三間通321番地の1
電話0238-43-5006 FAX0238-43-2667

                                     
こんな時はお気軽に御相談ください
*お隣との境界を明確にしたい。
*土地の実際の面積を知りたい。
 *1筆の土地を2筆以上に分けたい。
*数筆の土地を1つの番地にまとめたい。
   *土地の種類を変更した。など

(詳しくは[土地に関する登記とは]をクリック)

*建物を新築した。
*建物を増築又は、一部取り壊した。
*建物を全部取り壊した。
*建物の種類や構造を変更した。など

(詳しくは[建物に関する登記とは]をクリック)

無料見積・相談承ります
日・祝日でも相談承ります(事前にご連絡下さい。)
(出来るだけ詳しい資料お知らせ下さい。)

土地に関する登記とは 建物に関する登記とは
土地家屋調査士とは 不動産登記とは
調査・測量業務とは 筆界特定制度
境界ADRセンターやまがた リンク

News




なぜ登記をするのか?
まず、皆さんが土地や建物を買う時には、物件の面積や現在の状況がどうなっているか、誰のものであるか、抵当権などの第三者の権利がついていないかどうか最初に調べることと思います。
このようなときに、権利関係を知ることができるように公示してあるのが登記記録です。
法務局(登記所)に備えてある
土地登記記録及び建物登記記録は土地・建物の所在、地番、面積等並びに権利関係を記載してあり、だれでも容易に見ることができます。
ですから、
自分の土地・建物を保全し第三者に権利の主張をするために登記は必要なのです。
そこで、不動産の取引をする場合は、所有権移転登記の手続をしないと実際に当事者間で売買の約束がなされていても第三者に権利の主張ができないと民法にも定められています。
(右イラストをクリックしていただくとオンラインサービス情報がご覧になれます)

広報キャラクター「地識くん」
境界標を大切に
境界紛争のほとんどの原因は、境界不明なことによるものです。つまり、所有者が、大切な自己の財産である土地を守る境界標を設置していなかったか、または、設置した境界標を自己管理していなかったことが原因である事が多いのです。
宅地造成や区画整理等によって、最近境界標が設置されたところはともかく、明治初期に作製した公図に頼っているところもまだまだ多く、そういった箇所では、お隣り同士の所有権関係は登記によってわかるけれど、その所有権の限界部分(境界線)については、不明確で曖昧になっている所が多々あります。中には、現況が著しく変貌してしまって、誰も正確な境界点を証明することができないために、多くの労力と経済的負担を費やして、復元測量しなければならない場合もあります。
自分の土地の範囲(所有権の及ぶ範囲)をおおよそ知っているというだけでは、全く不十分です。
現在ですら曖昧なものは、世代が変わって子供や孫の時代になれば、もっと不明確でわかり辛くなることは必至です。
大切な財産である土地を管理するためには、境界点に不動の標識を設置して、維持管理することが必要です。
あなたの大切な財産である土地は、先ず第一に、「あなた自身が守る」という意識が大切です。