訪問介護事業(ホームヘルプ事業)
利用者が居宅において、能力に応じてできるだけ、自立した日常生活を営むことができるように支援します。
1.訪問介護事業(介護保険該当者)
2.居宅介護事業(障がい者支援)
3.生活援助員派遣事業
4.独自訪問介護事業
1.訪問介護事業(介護保険該当者)
<対象者>
介護保険該当者
<サービス内容>
@身体介護(食事介助、排泄介助、入浴介助、身体の清拭、洗面・整容、衣類交換など)
A生活援助(食事の準備や調理、衣類の洗濯や補修、掃除やベットメイク、生活必需品の買い物など)
B介護相談等
<営業日>
年中無休
<サービス提供時間>
7時〜21時
<自己負担額>
原則としてサービスにかかった費用の1割
2.居宅介護事業(障がい者支援)
<対象者>
身体障がい児者、知的障がい児者、精神障がい児者及び難病患者等
<サービス内容>
@身体介護(食事介助、排泄介助、入浴介助、身体の清拭、洗面・整容、衣類交換など)
A家事援助(食事の準備や調理、衣類の洗濯や補修、掃除やベットメイク、生活必需品の買い物など)
B日常生活支援
<営業日>
年中無休
<サービス提供時間>
7時〜21時
<自己負担額>
原則としてサービスにかかった費用の1割
3.生活援助員派遣事業
<対象者>
要介護(支援)認定を受けていない65歳以上の高齢者やひとり暮らしの方
<サービス内容>
@家事援助(食事の準備や調理、衣類の洗濯や補修、掃除やベットメイク、生活必需品の買い物など)
A相談、助言に関すること
<営業日>
月曜日〜金曜日
<サービス提供時間>
8時30分〜17時
<自己負担額>
1回当たり400円
4.独自訪問介護事業
<対象者>
居宅において生活上支障があり、自立した日常生活を営むには支援が必要な方
<サービス内容>
@家事援助(食事の準備や調理、衣類の洗濯や補修、掃除やベットメイク、生活必需品の買い物など)
A通院介助
B相談、助言に関すること
Cその他
<営業日>
年中無休
<サービス提供時間>
8時30分〜17時
<自己負担額>
1時間以内1,800円 (1時間を超え30分ごとに500円増)
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)は利用者が要介護状態になった時に居宅介護支援サービスを行います。
<営業日>
月曜から金曜日(必要に応じて携帯電話での連絡が可能)
<営業時間>
8時30分〜17時15分
<利用料>
居宅介護サービス計画の作成については費用負担なし
<居宅介護支援サービス内容>
1.要介護認定の申請代行
2.認定調査
3.居宅介護サービス計画の作成
4.サービス事業者との連絡調整利用者が居宅において、能力に応じてできるだけ、自立した日常生活を営むことができるように支援します。